土木・建設機械の総合リース・販売・買取・修理 【ハクイ重機株式会社】

弊社リース・レンタル商品の補償制度です。リース・レンタルの際は必ずご確認してください。

リース・レンタル詳細

レンタル・リース商品の補償制度


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羽咋重機株式会社の賠償補償制度

 羽咋重機株式会社(以下、「当社」という。)ではお客(借主)様が安全・安心して当社レンタル商品をご利用いただくため、次の補償制度を設けております。お客様には書面による特段のお申し出がない限り、原則ご加入頂き、レンタル料とは別に当社が定めた補償料をお支払いいただきます。

@自走式建設機械(車両登録ナンバー無し)及び
 一般建設機械器具等

賠償責任保険 保険内容 保険金額上限
対人賠償保険 当社より貸出したレンタル商品を運転操作中に誤って通行人等、他人を死傷させてしまったときに、一定の条件の下、保険金が支払われます。 1事故 1億円
(1名当たり5,000万円)
※1事故免責金10万円
対物賠償保険 当社より貸出したレンタル商品等を運転操作中誤って他人の財物に損害を与えたことにより法律上の賠償責任を負ったときに、一定の条件の下、保険金が支払われます。 1事故 500万円
※1事故免責金30万円
動産保険 当社より貸出したレンタル商品について、お客様がご使用中に生じた火災・破損事故などによる損害を一定の条件の下、担保します。

ベルト・ガラス・ワイヤーチェーン・ショベルの刃などの消耗品の摩耗・破損やゴムキャタピラー(パット)の単独損害は対象外。
Bの動産補償制度をご参照ください
休車損害金 修理期間の休車に対する営業損害金 日額レンタル料x修理日数
日額補償料 上記保険を受けるための補償料 100〜800円(別途消費税要)
※免責金・休車損害金・補償料には別途消費税がかかります。
※一定期間内で事故を重ねた場合には、お客様の負担額が増額します。
※上記保険金額を超えた場合の賠償金額はお客様負担となります。

下記事故においては、当社と契約している保険会社の保険約款上免責とされており、保険金のお支払いはありません。

≪主な免責事項≫
賠償責任保険 主な免責事項
対人賠償保険 1. この保険の適用者は運転者との関係が「第三者」であることとされています。従って事故の相手方が運転者の父母・配偶者・子及び従業員に対する損害賠償は免責とされています。
2. 地震・噴火・台風・洪水・高潮・津波等自然災害に起因する損害。
3. 工事現場外での事故
対物賠償保険 1. 対人賠償保険同様、運転者との関係が「第三者」であることとされています。従って事故の相手方が運転者の所有・使用・管理財物や運転者の家族に対する損害賠償は免責されています。
2. 工事現場外での事故
動産保険 Bの動産補償制度をご参照ください
※その他、当社引受保険会社の保険約款・規定に準ずるものとします(Cもご参照下さい)。


A車両登録ナンバー取得車両及び
 自走式建設機械(車両登録ナンバー(市町村ナンバー含む)有り)

自動車保険 保険内容 保険金額上限
対人賠償保険 自動車事故により、相手の車に乗車中の人など他人を損傷させてしまったときに、自賠責保険を超える部分について保険金が支払われます。 無制限(自賠責保険を含む)
※1事故免責金10万円
対物賠償保険 自動車事故により、相手の車など他人の財物に損害を与えたことにより法律上の賠償責任を負ったときに保険金が支払われます。 1,000万円
※1事故免責金30万円
搭乗者傷害保険 ご利用の車両に乗車中の人(運転者を含みます)が自動車事故により死傷されたときに保険金が支払われます。 1名につき
死亡・後遺障害 500万円
入院日額 7,500円
通院日額 5,000円
※1事故免責金10万円
車両保険 レンタカーを破損した場合に支払われる保険 補償対応しておりません
補償外ですので車両時価相当額を上限に原則、全額借主様にご負担頂きます。
※ご希望により1ヶ月単位で車両保険を付保することも出来ます(別料金要)。
休車損害金 修理期間の休車に対する営業損害金 日額レンタル料x修理日数
日額補償料 上記保険を受けるための補償料 400〜1,000円(別途消費税要)
※免責金・休車損害金・補償料には別途消費税がかかります。
※一定期間内に事故を重ねた場合には、お客様の負担額が増額されます。
※上記保険金額を超えた場合の賠償金額はお客様負担となります。

下記事故において当社と契約している保険会社の保険約款上免責とされており、保険金のお支払いはありません。

≪主な免責事項≫
自動車保険 主な免責事項
対人賠償保険 1. この保険金の適用者は運転者との関係が「第三者」であることとされています。従って事故の相手方が運転者の父母・配偶者・子及び従業員に対する損害賠償は免責されています。
2. 地震・噴火・台風・洪水・高潮・津波等自然災害に起因する事故。
対物賠償保険 1. 対人賠償保険同様、運転者との関係が「第三者」であることとされています。従って事故の相手方が運転者の所有・使用・管理財物や運転者の家族に対する損害賠償は免責とされています。
搭乗者傷害保険 1. 酒酔い運転・無免許運転・麻薬等運転による運転者本人の傷害。
2. 被保険者(保険の補償を受けられる方)がご契約のお車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその自動車に乗車中に生じた損害または損傷。
※その他、当社引受保険会社の保険約款・規定に準ずるものとします(Cもご参照下さい)。


B動産補償制度
◆車両登録ナンバー(市町村ナンバー含む)取得車両:補償の対象外

◆自走式建設機械(車両登録ナンバー無し)及び一般建設機械器具等
免責金
(お客様ご負担金)
部分損: 1事故1台につき30万円〜(解体使用の場合40万円〜)
全損: 本体新品価格の20%〜

※損害の状況及び内容に応じて上記金額にとらわれず、時価相当額を上限に本体新品価格の20%〜80%の免責金をご負担頂く場合があります。
※免責金には別途消費税がかかります。
※一定期間内に事故を重ねた場合には、お客様の負担額が増額されます。
※全損とは、事故による損傷が著しく、原状回復・修復が出来ない状態と当社が判断した場合をいいます。
※盗難事故は補償の対象外です。実費ご付帯頂きます。
※その他、当社引受保険会社の保険約款・規定に準ずるものとします(Cもご参照下さい)。
※免責事項に触れた場合、お客様には時価相当額を上限に損害額を全額ご負担頂きます

≪主な免責事項≫
 ・商機の逸失、使用不能損などの間接損害
 ・故意または重過失による損害
 ・消耗、摩擦による損害
 ・消耗品の破損による損害
 ・オイル不足によるエンジンの焼付けなど技術拙劣による損害
 ・修理、点検、加工、清掃等の作業中の損害
 ・紛失、置き忘れ、詐欺、盗難による損害
 ・汚れや擦傷による損害
 ・電気的、機械的事故による損害
 ・戦争、核危険による損害
 ・破損、故障により発生した人件費や材料費の損害
 ・地震、噴火、津波等の天災による損害
 ・原因不明の消滅または損失、不足の損害
 ・機械の部分的盗難や警察の証明が出ない盗難事故
 ・その他、当社引受損害保険会社の保険約款・規定に準ずるものとします。



C各種補償における補償対象外(除外)規定
弊社取扱いの各種補償において、下記に定めた事項に該当する場合等には、各種補償および保険を提供(使用)出来ない場合がありますのでご注意ください。

1. 被保険者の故意、法令違反によって生じた損害
2. 戦争、外国の武力行使、武装反乱その他これらの類似の事変または暴動によって
  生じた損害
3. 地震、噴火または津波によって生じた損害
4. 台風・土砂崩れ・洪水または高潮によって生じた損害
5. 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な
  特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
6. 2から5までの事由によって発生した事故の拡大
7. 競技または曲技のために使用
8. 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特別な約定を締結している場合に、
  その約定によって被る損害
9. 被保険者の所属する会社の従業員及び被保険者が元請となって使用している使用人
  に対する損害
10. 被保険者及びその家族及び被保険者の所属する会社の従業員の所有、使用または
  管理する財物が減失、破損または汚損された場合にそれによって被保険者が被る損害
11. 被保険者およびその承諾を得た者以外の運転者が運転中の事故
12. 無資格、無免許または酒気帯び・酒酔い・麻薬使用等での運転による事故
13. 所轄警察署への事故届がなかった場合
14. 相手方に対し損害の賠償をもとめられる求償事故の場合
15. 第三者賠償のうち法的賠償責任範囲外の場合
16. リース(レンタル)期間を無断で延長して使用された場合
17. 事故及びその損害を証明する書類がない場合
18. 賠償請求に関しての、間接損害及びビジネスリスク
19. その他、当社のレンタル約款の各項に違反して使用された場合
20. 消耗品・アタッチメント・鉄板・事務用機器・電気機器・通信機器・トイレ類・ホース類
  に対する損害
21. 作業時に常時地面に接する部分品(バケット・キャタピラ・タイヤ・排土板等)の損害事故
22. 電気的、機械的故障、自然の摩耗、変色、腐食、凍結に起因する損害事故
23. 汚損・擦損・塗料剥離等外観上の損害事故
24. 潮風・海水等による塩害による損害
25. 使用燃料・油脂類の違いによる損害
26. 部品の部分盗難
27. あらかじめ損害が起こる可能性が高いと予想される現場での損害
28. 機械能力を超える扱いや、使用方法とは明らかに違う使い方をして生じた損害
29. 安全装置の解除または、取り外しての作業、高さ制限を超えた積載や転倒防止装置
  の不設置などにより発生した損害
30. 法律上必要な措置を講じずそれが原因で生じた損害
31. 鍵の保管等、盗難防止措置を行わなかった場合の盗難
32. 事故及び故障が判明して直ぐに当社への報告がなされなかった場合
33. その他、当社引受保険会社の保険約款・規定で免責に該当するもの

注1. 契約違反及び第三者による損害金は保険適用になりません。
注2. 契約保険金額を超える補償額は借主のご負担となります。
注3. 事故の際は当事者間での示談交渉は絶対おやめください。



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